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移動理美容車の導入を考えている方へー準備すべき手続きとポイント

移動理美容車は、高齢者施設や病院、福祉施設などに出向いて施術を行える、利便性の高いモバイルサロンです。
サロンを構えずに開業したいと考える美容師の方にも選ばれており、近年では“もうひとつの開業スタイル”として注目を集めています。

本記事では、移動理美容車の導入を検討している方向けに、必要な手続きや制度上のポイントをわかりやすく解説します。

移動理美容車導入の条件とは

理容師・美容師免許は必須条件

当然ながら、移動理美容車を使用してお客様に施術を行うには「理容師免許・美容師免許(国家資格)」が必要です。これは固定店舗型でも移動型でも変わらず、開業前に必ず取得しておく必要があります。

理容所・美容所登録が必要|車両を「理容所・美容所」として認定

すでに「理容所」「美容所」として理容室・美容室などをお持ちの場合は、車両登録さえすれば出張可能となります。
「理容所」「美容所」をお持ちでない場合は、移動理美容車を、「理容所」「美容所」として保健所に登録しなければなりません。車両そのものを美容所として申請・登録する形です。
これは、自治体によって、可能な車の大きさ(何トン以上、など)が異なりますのでご注意ください。

※登録要件には以下のような項目が含まれます:

  • シャンプー台やシンク(流し)の設置
  • 消毒設備の完備
  • 採光・照明・換気の基準クリア
  • 必要面積の確保 など

なお、これらの条件は地域によって細かく異なるため、導入を検討しているエリアの保健所に事前確認することが非常に重要です。

出張業務を行うには「届け出」と対象制限あり

理容所・美容所登録の上で「出張業務開始届出済証」の提出を行えば、施設や自宅への訪問サービスが可能となります。

ただし、法律上、出張美容が許可されるのは以下のようなケースに限られます:

  • 高齢者や要介護者
  • 身体に障がいのある方
  • 病気やケガ等により店舗に来られない方

健常者に対する出張施術は原則として認められていない点に注意が必要です。

管理理容師・管理美容師資格が必要なケースもあるので注意

複数の理容師や美容師で営業を行う場合や、スタッフを雇用する場合には「管理理容師」「管理美容師」の資格が必要です。管理理容師・管理美容師になるには、理容師・美容師免許取得後、3年以上の実務経験を持ち、5日間の指定講習を受講・修了することで取得可能です。

地域差にも注意|各自治体のルールを確認しよう

理容所・美容所登録や出張業務に関する条件は、自治体ごとに異なる場合があります。
たとえば、車両の停車場所や、営業可能な時間帯、騒音・排気規制などの地域ルールが設けられていることも。
導入の前には、必ず開業予定地の保健所に確認・相談することをおすすめします。

まとめ|導入には「免許+登録+届出」が必要不可欠

移動理美容車を導入するには、以下の3つが基本的なステップです:

  1. 理容師・美容師免許の取得
  2. 理容所・美容所としての登録(車両)
  3. 出張業務の届け出(対象者制限あり)

三協精機では、車両設計・設備面のご相談はもちろん、理容所・美容所登録に必要な仕様や導入事例の共有など、導入希望者の方へのサポートも行っております。

「いつかは移動理美容を始めてみたい」「まずは話を聞いてみたい」という方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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