今より小さい理美容車(以下の文面では理を省き美容車とする)を造ることは出来ますが、大きな問題があります。
それは、各都道府県の定めた床面積(茨城県の場合は10.5㎡)に達していない車は美容車としての登録が出来ないことです。この場合、キャンピングカーとしての登録になります。
美容車としての登録が出来ない車は、各都道府県の定めた施設、又は障がいを持ち一人では美容室に行けない方の家以外では業務が出来ません。
そして美容車としての登録が出来ない車では、自分の美容室をお持ちでない場合に限り出張業務開始届済証が保健所より下りない為、業務が出来ません。
ですから、弊社は床面積にこだわります。
各都道府県の定めた床面積の基準を満たし、美容所施設の設備を備え、保健所にて届出を出せば美容所検査確認証が下り、一つの美容室として認められます。
いわゆる「動く美容室」なのです。
これから先必要とされるのは、動く美容室だと考えています。
動く美容室は、各都道府県の定めた施設、又は障がいを持ち一人では美容室に行けない方の家以外の場所でも業務が出来ます。例えば、一般企業や公民館、保育園、健常者の個人宅など、どこででも美容室と同じ業務が出来るのです。 これから先、過疎化が進み美容室に通うことが困難になってしまう方々の受け皿になることを考えなければなりません。